サービスの紹介

健康診断・産業医活動・労働衛生コンサルタント(未病医学センター)

写真写真写真



健康診断

皆様は健康診断を定期的に受けていらっしゃいますか?
当センターでは労働安全衛生法で定められている事業所向けの定期健康診断をはじめとして、健康状態をチェックできる健康診断を各種行っています。

1)労働安全衛生法で
定められてている健康診断
①一般健康診断
2)特定健康診査 ②特殊健康診断 ア)法令で義務付けられているもの

イ)通達でしめされているもの
3)人間ドック    

1)労働安全衛生法で定められている健康診断

①一般健康診断
労働安全衛生規則第44条で、事業者は労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期的に健康診断を行うよう義務付けされています。

一般健康診断の種類

種類
健診内容
健診項目
定期健康診断
(安全衛生規則第43条)
2,100円(税込)〜
労働安全衛生法によって1年以内毎に1回、定期的な健診が義務付けられた、全員が対象の定期健康診断です。
  1. 既往歴及び業務歴の調査
  2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
  4. 胸部エックス線検査及びかくたん検査
  5. 血圧の測定
  6. 貧血検査
  7. 肝機能検査
  8. 血中脂質検査
  9. 血糖検査
  10. 尿検査
  11. 心電図検査
※ 医師が必要でないと認めるときは項目を省略することができます。
40歳未満(35歳を除く)の方々は6〜9と11の検査を省略する事ができます。
雇入れ時健診
(安全衛生規則第44条)
5,250円(税込)〜
就業時に行なわれる基本的な健康診断です。 1〜11の検査の省略等はありません。
特定業務従事者の健康診断
(安全衛生規則第45条)
深夜業、坑内労働等の特定の業務に従事する方について定期的に義務づけられている健康診断です。 定期健康診断の場合と同様
海外派遣労働者の健康診断
(安全衛生規則第45条の2)
6ヶ月以上海外に派遣される労働者について義務づけられている健康診断です。 1〜11の検査
医師が必要と認める場合に項目が加わります。
給食従業者の検便
(安全衛生規則第47条)
事業場に付属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する方が行わなければならない検便健康診断です 検便(細菌培養検査)

②特殊健康診断
就労する義務が体に害をおよぼすおそれのある場合は、より厳重な健康管理が必要とされます。
そのため危険有害業務に従事する人々を対象に実施されるのが、特殊健康診断です。
各々、法令や行政指導に基づき、所定期間ごとの受診が義務づけられています。

特殊健康診断の種類
有害な化学物質や物理的因子へのばく露、あるいは身体に過度の負担のかかる作業態様により起こる健康障害を未然に防止するために、以下の特殊健康診断の実施が定められています。

ア)法令で義務付けられているもの(当センターでおこなっている種類)
種類
健診内容
健診項目
有機溶剤健康診断
(有機則第29条)
2,100円(税込)〜
屋内作業場等(第3種有機溶剤等にあっては、タンク等の内部に限る。)において有機溶剤を製造する、又は取り扱う業務の方々を、対象にした健康診断です。
  • 医師による問診 ・診察 自覚症状、他覚症状
  • 尿中蛋白量の測定 尿中有機溶剤代謝物測定
  • 馬尿酸の量測定(トルエン)
     メチル馬尿酸の量測定(キシレン)
     マンデル酸の量測定(スチレン)
     総三塩化物の量測定(トリクロルエチレン)
      (1・1・1-トリクロルエタン)
      (テトラクロルエチレン)
      N-メチルホルムアシドの量測定
      (N・N-ジメチルホルムアミド)
      (2、5-ヘキサンジオンの量測定)
      (ノルマルヘキサン)
  • 肝機能検査(特定の有機剤)
※必要により医師の指示した検査追加
じん肺健康診断
(じん肺法第3条)
3,150円(税込)〜
じん肺法により定められた、24種類の粉じん作業をおよそ週1回以上行っている、または過去そうであった方を、対象にした健康診断です。
  • 医師による問診 ・診察
  • 胸部レントゲン直接撮影
※その他医師が必要と認める検査
鉛健康診断
(鉛則第53条)
5,250円(税込)〜
鉛等を取り扱う業務またはその蒸気、粉じんを発散する場所における業務の方を、対象にした健康診断です。
  • 医師による問診 ・診察 自覚症状、他覚症状
  • 尿中蛋白量の測定
  • 尿中δ‐アミノレブリン酸測定
  • 血中鉛の量測定
※その他医師が必要と認める検査
特定化学物質健康診断
(特化則第39条)
1,054円(税込)〜
特定化学物質(第一類および第2類)を製造し、もしくは取り扱う業務の方を、対象にした健康診断です。
  • 医師による問診 ・診察 自覚症状、他覚症状
※その他医師が必要と認める検査
電離放射線健康診断
(電離則第56条)
2,100円(税込)〜
エックス線、その他の電離放射線に従事し、管理区域に立ち入る業務の方を、対象にした健康診断です。
  • 血液検査
  • 医師による問診 ・診察 自覚症状、他覚症状
※その他医師が必要と認める検査
石綿健康診断
(石綿則第40条)
3,150円(税込)〜
石綿等を取り扱い、または試験研究のため製造し、もしくは使用する業務の方を、対象にした健康診断です。
  • 医師による問診 ・診察
  • 胸部レントゲン直接撮影
※その他医師が必要と認める検査
イ)通達で示されているもの(当センターでおこなっている種類)
種類
健診内容
健診項目
VDT作業
2,310円(税込)〜
コンピューター等のVDT(ビジュアルディスプレイターミナルス)作業に従事する方々を、対象にした健康診断です。
  • 医師による問診・診察
  • 眼科学検査
  • 筋骨格に関する検査
※その他医師が必要と認める検査

2)特定健康診査・特定保健指導及び基本審査(住民健診)

今までの健康診断では病気の人を見つける事が目的でしたが、特定健康診査では、内臓脂肪型肥満を見つけるための腹囲測定や、心臓病や脳卒中などの危険因子を判定するのに効果的な、LDLコレステロール検査などの項目を加え、メタボリックシンドロームの該当者や予備群をいち早く見つけ、生活習慣を改善するための「特定保健指導」を行うことで、病気を予防することが主な目的です。(生活習慣病を治療中の人は対象となりません)

特定健康診査の診査項目
審査の種類
審査内容
特定健康診査 平成19年度まで各市町村が実施していた「住民健診(基本健康診査)」は、平成20年4月1日から各医療保険者(健康保険証を発行している機関)が実施する「特定健康診査」「特定保健指導」に変わりました。40歳から74歳の人を対象に、メタボリックシンドロームの予防・解消に重点をおいた特定健康診査、いわゆるメタボ健診といわれている健康診断です。 身長、体重、腹囲、BMI 、血圧、肝機能、血中脂質、血糖(HbA1C)、尿、診察
基本健康診査 (住民健診) 各市町村が実施している健康診断です。
当センターでは金沢市、白山市、川北町 の健康診断を行っています。
上記項目に加え 市町村で決められている検査を実施

★メタボリックシンドロームとは?
内臓脂肪型肥満(内臓に脂肪が蓄積するタイプの肥満)に加え、高血糖、脂質異常(中性脂肪やHDLコレステロールの異常)、高血圧などの検査結果において異常値が複数みられる状態をいいます。 メタボリックシンドロームの診断基準

特定健康診査の診査項目

 特定保健指導は、検診結果及び質問項目から生活習慣病のリスクに応じて階層化して「情報提供」「動機づけ支援」「積極的支援」に該当した人に対して実施されます。特定保健指導の目的は、対象者が自分の健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継続的に行うことができるようにすることにあり、対象者が健康的な生活に自ら改善できるよう様々な働きかけやアドバイスを行います。

審査の種類
指導内容
指導時間
情報提供 対象者が生活習慣病や健診結果から自らの身体状況を認識するとともに、健康な生活習慣の重要性対する理解と関心を深め、生活習慣を見直すきっかけとなるよう、健診結果の提供にあわせて、個人の生活習慣やその改善に関する基本的な情報を提供することをいう。  
動機付け支援 対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継続的に行なう事ができるようになることを目的として、医師、保健師、又は管理栄養士の面接・指導のもとに行動計画を策定し、医師、保健師、管理栄養士又は栄養指導若しくは運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者が生活習慣の改善のための取り組みに係る動機づけに関する支援を行なうとともに、計画の策定を指導した者が、計画の実績評価(計画策定の日から6ヶ月以上経過後に行なう評価をいう)を行なう保健指導をいう。 <初回>
1人20分以上の個別面談等

<6ヶ月後>
電話・メール・手紙等で行動
目標の実施効果を評価します。
積極的支援 対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継続的に行なう事ができるようになることを目的として、医師、保健師、又は管理栄養士の面接・指導のもとに行動計画を策定し、医師、保健師、管理栄養士又は栄養指導若しくは運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者が生活習慣の改善のための、対象者による主体的な取り組みに資する適切な働きかけを相当な期間継続して行なうとともに、計画の策定を指導した者が、計画の進捗状況評価と計画の実績評価(計画の策定の日から6ヶ月以上経過後に行う評価をいう)を行なう。  

3)人間ドックのご案内

「あなたは健康な状態と言えますか?」
自分の健康状態を知り、病気の予防や生活習慣などを細かくチェックして、毎日の生活を安心して暮らせる様、当センターではより詳しい健康診断をご希望の方に、人間ドックをお勧めしております

日帰り 人間ドック 検査目
医師による問診、身体測定、視力検査、聴力検査、血圧検査、尿検査、胸部レントゲン 血液検査(貧血・肝機能・腎機能・血中脂質・血糖・他)、大腸がん検査(便潜血2日法) 呼吸機能検査、骨密度検査、腹部超音波検査、かく痰細胞診、心電図 胃部内視鏡検査(バリウム透視撮影、又は血液採取によるペプシノーゲン検査にも変更可) 直腸内視鏡
1泊2日 人間ドック 検査項目
日帰り人間ドックの検査内容の他に、 直腸内視鏡検査、糖負荷検査、及び希望者に血液型(ABO式、Rh式)が追加されます。

その他ご希望にそって検査を受け賜わります。

産業医

業種を問わず、従業員が常時50人以上の規模の事業所では、産業医を選任しなければなりません。産業医には少なくとも月に1回の職場巡視、安全衛生委員会の出席などの他、以下の職務があります。

  1. 作業環境管理
  2. 作業管理
  3. 健康診断の事後措置などの健康管理
  4. 保健指導及び健康相談
  5. 労働衛生教育・講演
  6. 健康保持増進活動

その他、ご相談に応じます

労働衛生コンサルタント業務

昭和47年に労働安全衛生法に基づいて創設されました。厚生労働大臣が行う高度の試験に合格し、厚生労働省の名簿に登録を受け事業者の求めに応じ、報酬を得て、安全衛生診断や指導を行います。業務としては次のようなものがあります。

  1. 労働衛生に関する各種の調査、分析、評価及びそれら基づく改善計画の策定
  2. 危険性及び有害性の調査(リスクアセスメント)
  3. 労働安全衛生マネジメントシステムの構築及びシステム監査
  4. 労働衛生に関する教育、講演、研修会の実施
  5. 労働衛生全般についての相談、助言指導
  6. 安全衛生推進者の代行

『健康診断の結果など社員教育をしたい・・・・』
『メンタル不調者がいて休みがちだ・・・・』
『長時間労働者の面談はどうしようか・・・・』
『安全衛生推進者がいない・・・・』
『安全衛生委員会をもっと活性化したい・・・・』
『作業環境測定の結果、管理区分3だった・・・・』
などご質問やご希望ございましたら、ご連絡下さい。

全国労働衛生団体連合会 正会員
労働安全衛生コンサルタント会 会員

健康診断・産業医活動の事業所一覧

お問い合わせ

 お問い合わせはこちらまで

内容
担当者
ご連絡先
・お申し込み案内
・料金案内
・その他どのような事でも
藤田 076-277-8855
川北温泉クリニック
・検査案内 松本 076-248-7222
池田病院